行政法
国家賠償・損失補償(1条・規制権限の不行使) 重要度A
規制権限の行使は行政庁の裁量に委ねられているため、権限を行使しなかったことが国家賠償法上違法と評価されることはおよそありえない。
答え:×(誤り)
解説
規制権限の不行使も、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合には違法となりうる(筑豊じん肺事件・水俣病関西訴訟等)。およそありえないとする本問は誤り。 国家賠償法1条1項
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