行政法
国家賠償・損失補償(1条・職務関連性) 重要度A
国家賠償法1条1項にいう「職務を行うについて」とは、公務員が主観的に職務執行の意図を有していたか否かを問わず、行為の外形が客観的に職務執行の外観を備えているかにより判断される。
答え:○(正しい)
解説
判例は外形標準説(外形理論)を採り、公務員が自己の利益を図る意図であっても、客観的に職務執行の外形を備える行為によって他人に損害を加えた場合には国は賠償責任を負うとした(最判昭和31年11月30日)。 国家賠償法1条1項