行政法 国家賠償・損失補償(1条2項・求償) 重要度A 国または公共団体は、加害公務員に軽過失しかない場合であっても、被害者に支払った賠償額の全部について当該公務員に求償することができる。 答え:×(誤り) 解説国家賠償法1条2項は、公務員に故意または重大な過失があったときに限り求償権を認める。軽過失の場合には求償できない。 国家賠償法1条2項 アプリで演習する(3,300問・無料)