行政法
行政不服審査法(裁決の不可変更力) 重要度B
審査庁がいったん下した裁決は、これを行った審査庁自らが、原則として取り消し又は変更することができない。
答え:○(正しい)
解説
裁決は争訟裁断作用としての性質を有するため、判例・通説上、裁決には不可変更力(自縛力)が認められ、これを行った審査庁自らが職権で取り消し又は変更することは原則として許されないと解されている。本問は正しい。 行政不服審査法44条
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