行政法 国家賠償・損失補償(1条・違法性/品川マンション) 重要度C

建築主が行政指導に従わない旨の意思を表明した後は、建築主の側の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえる特段の事情があったとしても、行政指導を理由とする確認処分の留保はおよそ違法となる。

答え:×(誤り)
解説
最判昭和60年7月16日は、建築主の不協力が社会通念上正義に反するといえる特段の事情がある場合には、なお行政指導の継続・確認留保が適法となりうるとした。およそ違法となるわけではない。
国家賠償法1条1項 / 建築基準法6条
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