行政法 行政不服審査法(一部取消し・変更) 重要度A

処分についての審査請求に理由がある場合、審査庁は、裁決で当該処分の全部を取り消さなければならず、その一部のみを取り消し又は変更することはできない。

答え:×(誤り)
解説
46条1項は、処分についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は裁決で当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更すると定める。一部取消しや変更も認められており、本問は誤り。
行政不服審査法46条
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