行政法 国家賠償・損失補償(2条・利用者の異常な行動) 重要度B

校庭に設置されたテニスの審判台が本来の用法に従って使用されていれば安全であった場合に、児童が通常予測しえない異常な方法で使用したために事故が生じたときは、設置管理の瑕疵が否定されることがある。

答え:○(正しい)
解説
最判平成5年3月30日(テニス審判台事件)は、設置管理者が通常予測しえない異常な方法による利用に起因する事故については瑕疵がないとして、設置管理の瑕疵を否定した。
国家賠償法2条1項
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