行政法 国家賠償・損失補償(4条・過失相殺) 重要度B

国家賠償請求においては、被害者にも過失があった場合に賠償額を減額する過失相殺(民法722条2項)を適用する余地はない。

答え:×(誤り)
解説
国家賠償法4条により民法の規定が適用され、過失相殺(民法722条2項)も国家賠償請求に適用される。被害者に過失があれば賠償額が減額されうる。
国家賠償法4条 / 民法722条2項
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