行政法 国家賠償・損失補償(2条・河川の瑕疵) 重要度A

大東水害訴訟において判例は、未改修河川または改修途上の河川の安全性は、諸般の制約のもとで一般に施行される改修の過程に対応する過渡的な安全性をもって足りるとした。

答え:○(正しい)
解説
最判昭和59年1月26日(大東水害訴訟)は、河川管理には財政的・技術的・社会的制約が内在することから、未改修・改修途上の河川については過渡的な安全性をもって足りるとした。
国家賠償法2条1項
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