行政法 国家賠償・損失補償(1条・パトカー追跡) 重要度B

判例によれば、警察官による逃走車両の追跡行為は、第三者に損害が生じた以上、その追跡が職務上必要かつ相当な方法であったとしても、当然に国家賠償法上違法となる。

答え:×(誤り)
解説
最判昭和61年2月27日は、追跡が職務目的上不必要または方法が不相当である場合に限り違法となるとした。必要かつ相当な追跡であれば、第三者に損害が生じても違法とはならない。
国家賠償法1条1項
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