行政法
行政不服審査法(行政不服審査会等への諮問) 重要度A
行政不服審査会等への諮問は、審理員意見書の提出を受けた審査庁ではなく、審理手続を行った審理員自身が行う。
答え:×(誤り)
解説
43条1項は、審理員意見書の提出を受けた「審査庁」は、一定の例外に該当する場合を除き、行政不服審査会等に諮問しなければならないと定める。諮問の主体は審理員ではなく審査庁であり、本問は誤り。 行政不服審査法43条
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