行政法 国家賠償・損失補償(2条・設置管理の瑕疵) 重要度A

国家賠償法2条1項にいう「設置または管理の瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

答え:○(正しい)
解説
判例は、設置・管理の瑕疵とは営造物が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうとした(最判昭和45年8月20日高知落石事件)。
国家賠償法2条1項
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