行政法 国家賠償・損失補償(3条・費用負担者の責任) 重要度A

国家賠償法3条1項は、公務員の選任監督者または営造物の設置管理者と、その費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた賠償責任を負うと定めている。

答え:○(正しい)
解説
国家賠償法3条1項は、選任監督者(設置管理者)と費用負担者が異なる場合に、費用負担者も賠償責任を負うとし、被害者の救済の便宜を図る。
国家賠償法3条1項
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