行政書士 一問一答○×
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行政書士【行政法】一問一答○×問題
全1420問。各問の詳細ページに解説・条文を掲載。
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商法・会社法
基礎知識
×
交通取締の目的で警察官が自動車検問を実施する際は、任意的方法によって、外観上走行に不審な点のある車両に限定して停止させることが許される。
行政法の一般的な法理論(行政調査)
×
租税に関する調査における質問および検査の権限は、犯則行為に係る証拠資料を収集するなどの捜査の手段として用いることも認められる。
行政法の一般的な法理論(行政調査)
×
義務を履行しない者に対して義務の履行を確保するには、行政機関は裁判所へ訴えを提起し、司法上の執行手続にゆだねなければならない。
行政上の強制措置/総論
×
国もしくは地方公共団体が、財産権の主体としての立場で国民に義務の履行を求めて提起する訴訟は、究極的には公益の実現を目的とするものであり、自ら…
行政上の強制措置/総論
○
国または地方公共団体が、もっぱら行政権の主体として国民に行政上の義務の履行を求めて提起する訴訟は、これを許容する特別の規定が法律に置かれてい…
行政上の強制措置/総論
○
行政上の強制執行と行政上の即時強制との相違点は、前者が義務の不履行を前提とするのに対し、後者は義務の不履行を前提としないところにある。
行政上の強制措置/総論
×
行政上の義務の履行確保については、行政代執行法の定めによるとされた上で、同法による代執行になじまない義務の履行確保に関しては、執行罰、直接強…
行政上の強制措置/総論
×
義務を履行しない者に対し、行政機関の職員が行政強制を実施して履行させることが原則とされている。
行政上の強制措置総論
○
義務を履行しない者に対しては、行政強制や罰則による間接強制等を通じて実効性の確保が図られているものの、統一された仕組みが整備されているわけで…
行政上の強制措置総論
×
代執行とは、義務者がその義務を履行しない場合において、行政庁が直接に義務者の身体または財産に対して実力を行使し、義務が履行されたのと同様の状…
行政上の強制執行・代執行
×
行政代執行とは、行政上の義務を課す行為を経ることなく、直接に国民の身体または財産に対して実力を行使し、行政上必要な状態を実現する作用をいう。
行政上の強制執行・代執行
×
代執行の対象となる義務には、法令もしくは行政処分により命じられた代替的作為義務に加え、不作為義務も含まれる。
行政上の強制執行・代執行
×
許可を得ずに営業を行っている者に課される不作為義務は、営業停止命令を発することで作為義務へと転換できるため、行政代執行法に基づき代執行を実施…
行政上の強制執行・代執行
×
建物を取り壊すべき義務を負う者がその義務を果たさないとき、行政庁が自ら当該建物を強制的に取り壊し、その取壊しに要した費用を義務者から取り立て…
行政上の強制執行・代執行
×
届出を行う義務を怠った場合については、行政代執行の手続の一段階である戒告によって、その履行が担保されている。
行政上の強制措置・行政代執行
○
代執行に関する一般法は行政代執行法であるから、別段の特則が他の法律に設けられていない場合には、行政代執行法が当然に適用されることになる。
行政上の強制措置・行政代執行
×
行政代執行法に規定される手続的要件は憲法上の要請として位置づけられるため、個別の法律によって簡易代執行を定めることは認められない。
行政上の強制措置・行政代執行
○
代執行の対象となる義務は、法律(法律の委任による命令、規則および条例を含む。)によって直接に命じられたもの、または法律に基づいて行政庁により…
行政上の強制措置・行政代執行
×
行政代執行法の規定する代執行の対象は、法律によって直接課され、あるいは法律に基づいて行政庁が命じた代替的作為義務に限定されており、この「法律…
行政上の強制措置・行政代執行
○
行政代執行法は、代執行の対象を代替的作為義務に限定しており、それ以外の義務についての履行確保手段は、別途法律で規定される必要がある。代執行以…
行政上の強制措置・行政代執行
×
公物の使用許可が取り消された者は、当該許可の取消しに伴い当然に占用物件の除去義務を負うものといえ、その義務が履行されない場合には、行政庁は代…
行政上の強制措置(行政代執行)
○
代執行を実施できるのは、義務者がその義務を果たさず、しかも他の方法ではその履行を確保することが難しく、加えて、当該不履行を放置しておくことが…
行政上の強制措置(行政代執行)
○
行政庁が命じた行為に関し代執行を行う権限を持つのは、その義務を命じた当該行政庁である。
行政上の強制措置(行政代執行)
×
代執行については、行政庁自身が義務者に代わって当該行為を行うことが必須であり、第三者をしてこれを履行させることは認められない。
行政上の強制措置(行政代執行)
○
行政代執行法に基づく代執行を実施するためには、原則として、義務の履行期限を示したうえで、あらかじめ書面によって戒告しなければならない。
行政上の強制措置(行政代執行)
×
代執行を実施するには、義務者に対してあらかじめ書面で戒告するか、または直接口頭による戒告を行うことを要する。
行政上の強制措置(行政代執行)
×
代執行を実施するに当たっては、いかなる場合であっても、事前に戒告を行い、かつ代執行令書による通知をしなければならない。
行政上の強制措置(行政代執行)
×
代執行を実施する際には、事前に文書をもって戒告することを要するが、非常の場合や危険が切迫している場合には、口頭による戒告でも差し支えない。
行政上の強制措置(行政代執行)
○
代執行の実施のために現場へ派遣された執行責任者は、自らがその執行責任者本人であることを証明する証票を所持しなければならず、関係者から提示の求…
行政上の強制措置(行政代執行)
×
代執行の現場へ赴く執行責任者は、自らが執行責任者本人であることを証する証票を必ず携行しなければならず、代執行を実施するに当たっては、これを常…
行政上の強制措置(行政代執行)
×
代執行に要する費用の納付命令は、原則として書面により行わなければならないが、口頭によることが認められる場合もある。
行政上の強制措置(行政代執行)
○
代執行に要した費用は、義務者へ納付命令を発した後、これが納付されない場合には、国税滞納処分の例に従って徴収することができる。
行政上の強制措置(行政代執行)
×
代執行に要した費用を義務者が納付しないときは、国税滞納処分の例によって徴収することができ、徴収された費用はそのすべてが国庫の収入に帰属する。
行政上の強制措置(行政代執行)
×
公法上の金銭債権に関し、法律により行政上の強制徴収という手段が認められているときであっても、私法上の一般の債権と同じく、裁判所への出訴によっ…
行政上の強制措置(行政上の強制徴収)
×
行政上の義務を実現するために行政代執行が実施され、その行政目的が達せられたときは、当該義務違反について重ねて行政罰を科すことは許されない。
行政上の強制措置(行政代執行と行政罰)
○
行政上の強制執行(代執行等)と行政罰とは、その目的を異にするものであるから、同一の義務違反について両者を併科することも許される。
行政上の強制措置(強制執行と行政罰)
×
執行罰とは、代替的作為義務もしくは不作為義務が履行されない場合において、その履行を強制する目的で科される罰のことをいう。
行政上の強制措置(執行罰)
○
行政上の強制執行の一類型である執行罰は、行政法上の義務の履行を将来に向けて強制するために課されるものであり、過去になされた義務違反への制裁で…
行政上の強制措置(執行罰)
○
執行罰は刑罰には該当しないため、二重処罰禁止の原則は及ばず、同一の義務不履行に対して反復して科すことが許される。
行政上の強制措置(執行罰)
×
義務を履行しない者に対しては執行罰として過料が科され、金銭的負担によって行政処分の実効性を担保することが原則とされている。
行政上の強制措置(執行罰)
×
故意に一定基準を超える騒音を生じさせる者に対し、当該行為を中止すべき旨を命ずる規定を条例で設けたうえで、義務の履行を促すために一定額の過料を…
行政上の強制措置(執行罰)
×
非代替的作為義務および不作為義務の履行確保に用いられる直接強制や執行罰の制度に関しては、一般的な根拠法が存在しないため、その実施には法律また…
行政上の強制措置(執行罰)
×
行政上の強制執行に分類される直接強制とは、義務の不履行を要件とせず、人の身体もしくは財産に対し直接実力を行使することによって、行政上必要とさ…
行政上の強制執行(直接強制)
○
行政上の直接強制とは、義務者が義務をただちに履行しないときに、行政機関が義務者の身体または財産に対して行政上の作用としてその義務を実現する作…
行政上の強制執行(直接強制)
×
行政上の直接強制とは、義務者が義務の履行を怠った際に、その身体ないし財産に対して直接実力を行使する作用であるため、現行の法制度においてはおよ…
行政上の強制執行(直接強制)
×
行政上の金銭債権について強制執行を行う場合、国税徴収法が一般法として位置づけられ、個別の法律に特別の規定が置かれていない限り、当然に国税徴収…
行政上の強制執行(強制徴収)
×
行政の即時強制とは、行政上の義務が履行されない場合に、行政機関がただちに国民の身体または財産に直接実力を行使して行政目的の実現を図る作用をい…
行政上の即時強制
×
金銭給付義務が履行されない場合に、その履行を確保する目的で行われる強制的な作用が即時強制である。
行政上の即時強制
×
即時強制とは、代替的作為義務が履行されない場合に、行政庁が義務者に代わってその行為を実施することをいう。
行政上の強制措置/即時強制
×
即時強制とは、行政法上の義務不履行があるか否かを問わず、行政上望ましい状態の実現を図るための制裁的手段である。
行政上の強制措置/即時強制
×
即時強制は、義務の不履行を強制執行する手段としてではなく、目前急迫の障害を排除する必要があり義務を命じている時間的余裕がない場合において、直…
行政上の強制措置/即時強制
×
行政庁が私人に対して実力を行使する場合には、あらかじめ当該私人に作為義務を負わせていることが要件となり、目前急迫の障害への対応は、刑法上の正…
行政上の強制措置/即時強制
×
行政上の即時強制は、私人の財産だけでなく身体に対しても及び得るが、今日においては、基本的人権の保障という観点から、身体を対象とする即時強制に…
行政上の強制措置/即時強制
×
行政上の即時強制について、憲法上の令状主義が適用される余地はない。
行政上の強制措置/即時強制
×
建築規制関連法令に違反した建築物について除却を命じられているのに義務者が任意に除却しない場合、当該義務者に代わって行政の職員が除却を実施する…
行政上の強制措置/即時強制
×
行政庁が、営業許可に附された条件を遵守するよう求める行政指導に従わず営業を続けている事業者の氏名を公表する行為は、行政法理論上、即時強制に該…
行政上の強制措置/即時強制
×
建築基準関連法規に反する建築物の所有者からなされた給水の申込みについて、これを市長が拒絶する行為は、行政法学上、いわゆる『即時強制』に該当す…
行政上の強制措置(即時強制)
○
公道上で泥酔して横たわり眠り込んでいる者について、車両との接触から身を守るために、警察官が同人を警察署へ連れて行き保護する措置は、行政法理論…
行政上の強制措置(即時強制)
○
直接強制と類似する制度として即時強制が存在する。即時強制もまた、私人の身体や財産に対して直接実力を加える作用であるという点では共通するが、義…
行政上の強制措置(即時強制)
○
行政上の即時強制が認められるのは、目前急迫の障害を取り除くという緊急の必要から相手方に義務を課している時間的余裕がない場面や、もともと相手方…
行政上の強制措置(即時強制)
×
即時強制が認められるのは、法令により個別に根拠が定められている場合に限られるところ、その具体例としては、成田新法(成田国際空港の安全確保に関…
行政上の強制措置(即時強制)
○
路上における駐車の禁止は、それ自体としては不作為義務に属するものであるが、警察官等が過失なく移動命令の相手方を知り得ない場合には、移動命令を…
行政上の強制措置(即時強制)
○
行政罰とは、過去になされた行政上の義務違反に対して科される制裁であって、義務の履行を確保する手段としての機能をも有しうるものである。
行政上の強制措置・行政罰
○
行政上の義務違反に対して、一般統治権に基づき制裁として科される罰を、行政罰という。
行政上の強制措置・行政罰
×
公務員に対する懲戒免職処分は、行政刑罰の一類型に該当する。
行政上の強制措置・行政罰
○
刑事罰が対象とする行為は、それ自体が反道義性および反社会性を備えているのに対し、行政罰が対象とする行為は、行政上の目的に基づく命令・禁止に違…
行政上の強制措置・行政罰
×
行政罰と執行罰との間にはいくつかの相違が認められるものの、過去になされた行政上の義務違反に対する制裁として課される点においては両者は一致して…
行政上の強制措置・行政罰
○
行政罰の一種として、行政上の秩序を維持する目的で科される過料が存在する。
行政上の強制措置・行政罰
○
行政上の義務履行を確保する手段のうち、間接的な強制手段に該当するものとして行政罰が挙げられる。このうち秩序罰は、届出・通知・登記といった義務…
行政上の強制措置・行政罰
×
行政処分の実効性は、義務に違反した者へ刑事罰を科すことを原則とし、その罰則による間接強制を通じて担保される。
行政上の強制措置(行政罰)
×
罪刑法定主義、すなわち「法律なくして刑罰なし」という原則は、刑事罰に対してのみ妥当するものであって、行政罰についてはその適用がない。
行政上の強制措置(行政罰)
×
行政罰の一種である秩序罰として過料を科す場合、これに法律上の根拠は要しない。
行政上の強制措置(行政罰)
×
地方公共団体が自治立法として制定する条例によって、行政罰を科すことは認められていない。
行政上の強制措置(行政罰)
○
行政刑罰は、法令に特段の定めがある場合を除き、原則として刑法総則の適用を受け、刑事訴訟法に基づく手続によって裁判所により科される。
行政上の強制措置(行政罰)
○
過料については、法律に基づいて定められるだけでなく、普通地方公共団体の長が制定する規則によっても規定することが認められている。
行政上の強制措置(行政罰)
○
普通地方公共団体が科する過料は、当該普通地方公共団体の長が行政行為という形式により科し、その徴収は地方税の滞納処分の例にならって強制的に行わ…
行政上の強制措置(行政罰)
×
地方自治法上の過料は、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科すこととされている。
行政上の強制措置(行政罰)
○
行政上の秩序に支障を生じさせるおそれのある義務違反に対して科される制裁を行政上の秩序罰というが、これは刑法上の刑罰には当たらず、国の法律に違…
行政上の強制措置/行政罰
○
行政上の秩序罰として行政庁が過料を科す場合があるものの、これに刑法総則は適用されない。
行政上の強制措置/行政罰
×
過料については刑法総則の適用はないものの、これを科すにあたっては刑事訴訟法に規定された手続によらなければならない。
行政上の強制措置/行政罰
○
行政刑罰においては、刑事罰の場合と異なり、現実に違反行為を行った者のみならず、その使用者または事業主に対しても刑が科されると定める規定が設け…
行政上の強制措置/行政罰
×
行政上の秩序罰である過料と行政刑罰については、これを併せて科すことはできないというのが、最高裁判所の判例の立場である。
行政上の強制措置/行政罰
○
行政罰を懲戒罰とあわせて科すことは認められる。
行政上の強制措置/行政罰
×
行政刑罰については、執行罰の場合と同じく、同一の事実に対して目的が達成されるまで反復して科すことが認められる。
行政上の強制措置/行政罰
○
行政手続法が規律の対象としていない手続は、「命令制定手続」「申請に対する処分手続」「計画策定手続」「行政指導手続」「届出手続」のうち、「計画…
行政手続法/目的・対象
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行政手続法には行政契約に関する定義規定が設けられており、国が当該定義に該当する行政契約を締結し、また履行する場面においては、同法に規定された…
行政手続法/目的・対象
×
行政手続法の規定によれば、行政機関が行政調査を実施する際は、当該調査の適正な遂行に支障が生じると認められる場合を除き、調査の日時・場所・目的…
行政手続法/目的・対象
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行政手続法1条(目的規定)においては、行政運営の公正さと透明性の原則とともに、アカウンタビリティ(説明責任)についても明文で規定されている。
行政手続法/目的・対象
×
行政手続法が規律の対象とするのは行政処分に限られており、その事前手続を法的に整備するほか、事後的な救済手続に関する規定も設けている。
行政手続法/目的・対象
○
行政手続法は、処分、行政指導、届出ならびに命令等を定める手続(意見公募手続を含む)について共通する規律を置く法律であるところ、これらの事項に…
行政手続法/目的・対象
○
行政手続法においては、不利益処分や公権力の行使たる行為のみに限らず、許認可等の授益的処分に関しても規律が設けられている。
行政手続法総則
×
行政手続法における申請とは、法令の根拠を有しない補助金の交付申請であっても、これに該当するものと取り扱われる。
行政手続法総則
×
行政手続法に規定する申請について、行政庁が諾否の応答をなすべき義務を負うのは、許可または認可を求める場合に限定される。
行政手続法総則
×
行政手続法にいう「申請」とは、法令を根拠として、申請者本人または申請者以外の第三者のいずれかに対し何らかの利益を付与する処分を求める行為のう…
行政手続法総則
×
行政代執行は義務者の義務不履行を要件とし、本人の意思に反して実施されるため、その手続については行政手続法における不利益処分に関する諸規定が及…
行政手続法総則
×
聴聞の手続は不利益処分を行う際にのみ実施されるものであるが、弁明の機会の付与については、申請者にとって重大な利益にかかわる許認可等の拒否処分…
行政手続法総則
○
申請者が求めた許認可等を拒む処分については、不利益処分には当たらず、「申請に対する処分」として扱われる。
行政手続法総則
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行政手続法にいう「不利益処分」とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接にその者に義務を課し、または権利を制限する処分のほか…
行政手続法総則
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申請に対する拒否処分は、申請者が求めた許認可等を拒むものであり、行政手続法の定義上は不利益処分に位置付けられるから、これを行うに際しては、申…
行政手続法総則
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「行政機関」の範囲には、国の一定の機関およびそこに所属する職員は該当するものの、地方公共団体に属する機関までは含まれないとされている。
行政手続法総則
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※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。