行政法
国家賠償・損失補償(1条・司法作用) 重要度A
裁判官がした争訟の裁判に上訴等による救済を求めうる瑕疵が存在したとしても、それだけで直ちに国家賠償法上の違法があるとはいえず、裁判官が違法・不当な目的をもって裁判をしたなど特別の事情が必要である。
答え:○(正しい)
解説
最判昭和57年3月12日は、裁判官の裁判については、裁判官が違法または不当な目的をもって裁判をしたなど、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認めうるような特別の事情がある場合に限り国家賠償法上違法となるとした。 国家賠償法1条1項