行政法 国家賠償・損失補償(1条・職務関連性) 重要度B

公務員が勤務時間外に、職務とは全く無関係に私的な怨恨から第三者に暴行を加えた場合であっても、その者が公務員である以上、国は国家賠償法1条1項により賠償責任を負う。

答え:×(誤り)
解説
1条1項の責任は「職務を行うについて」生じた損害に限られる。客観的にも職務執行の外形を備えない純然たる私的行為については、国は責任を負わない。
国家賠償法1条1項
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