行政法 国家賠償・損失補償(2条・自然公物) 重要度B

国家賠償法2条1項の「公の営造物」には、道路や建物のような人工公物のみが含まれ、河川や海浜のような自然公物は含まれない。

答え:×(誤り)
解説
公の営造物には人工公物のほか河川等の自然公物も含まれる。大東水害訴訟・多摩川水害訴訟は河川(自然公物)について2条の瑕疵を論じている。
国家賠償法2条1項
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