行政法 国家賠償・損失補償(2条・自然公物) 重要度B 国家賠償法2条1項の「公の営造物」には、道路や建物のような人工公物のみが含まれ、河川や海浜のような自然公物は含まれない。 答え:×(誤り) 解説公の営造物には人工公物のほか河川等の自然公物も含まれる。大東水害訴訟・多摩川水害訴訟は河川(自然公物)について2条の瑕疵を論じている。 国家賠償法2条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)