行政法
国家賠償・損失補償(1条・違法性) 重要度A
課税処分が後に取消訴訟で違法として取り消された場合には、当然に当該課税処分は国家賠償法上も違法と評価され、国は賠償責任を免れない。
答え:×(誤り)
解説
判例は、税務署長の所得認定に職務上通常尽くすべき注意義務違反があったか否かを基準とし、処分が取り消されても直ちに国家賠償法上違法となるものではないとした(最判平成5年3月11日)。 国家賠償法1条1項
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