行政法 国家賠償・損失補償(1条・公権力の行使) 重要度B

行政指導は法的拘束力を持たない事実上の行為にすぎないから、これが違法に行われても国家賠償法1条1項の「公権力の行使」には当たらず、国家賠償の対象とならない。

答え:×(誤り)
解説
行政指導も非権力的な行政作用として1条の「公権力の行使」に含まれ、違法な行政指導により損害が生じれば国家賠償の対象となりうる(最判昭和60年7月16日品川マンション事件参照)。
国家賠償法1条1項
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