行政法
国家賠償・損失補償(4条・民法の適用) 重要度A
国家賠償法4条は、国または公共団体の損害賠償責任について、同法1条から3条までの規定によるほか、民法の規定によると定めている。
答え:○(正しい)
解説
国家賠償法4条は、国・公共団体の損害賠償責任については同法に定めのない事項について民法の規定を補充的に適用する旨を定める。過失相殺・消滅時効・損益相殺等が民法による。 国家賠償法4条
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