行政法 行政不服審査法(裁決の方式・理由) 重要度B

裁決は、主文、事案の概要、審理関係人の主張の要旨及び理由を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。

答え:○(正しい)
解説
50条1項は、裁決は、主文、事案の概要、審理関係人の主張の要旨、理由(主文が審理員意見書又は答申書と異なる内容である場合にはその理由を含む)を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならないと定める。
行政不服審査法50条
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