行政法
国家賠償・損失補償(1条・違法性/公定力) 重要度A
行政処分が違法であることを理由に国家賠償請求をするにあたっては、あらかじめ当該処分について取消訴訟を提起して取消判決を得ておかなければ、国家賠償請求は認められない。
答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭和36年4月21日等)は、行政処分が違法であることを理由とする国家賠償請求については、あらかじめ当該処分の取消し・無効確認を得る必要はないとした。公定力は国家賠償請求を妨げない。 国家賠償法1条1項