行政書士 一問一答○×
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行政書士【行政法】一問一答○×問題
全1420問。各問の詳細ページに解説・条文を掲載。
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基礎知識
×
行政指導に関与する者は、相手方が当該指導に応じなかったことを理由として不利益な扱いをすることが禁じられている。ここにいう不利益な扱いの中には…
行政手続法(行政指導)
○
申請の取下げを求める行政指導に関しては、当該指導に従う意思がない旨を申請者が表明した場合、その後も指導を続けるなどして申請者の権利行使を妨げ…
行政手続法(行政指導)
○
申請の取下げ若しくは変更を促す行政指導においては、当該行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に応じる意思を有しない旨を明らかにしたにもか…
行政手続法(行政指導)
○
申請に対する拒否処分をなし得ない事案であるにもかかわらず、当該処分を行い得るとして申請の取下げを促す行政指導は、違法というべきである。
行政手続法(行政指導)
×
行政指導を担当する者は、その相手方に対し、当該行政指導の趣旨・内容および責任者を明らかにするよう努めれば足り、これを示すことが法令上義務付け…
行政手続法(行政指導)
×
行政手続法には、行政指導はその内容および責任者を明確化する目的から原則として書面で実施しなければならず、書面によることが困難な相当の理由があ…
行政手続法(行政指導)
○
行政指導を担当する者は、その行政指導を行うに際し、行政機関が許認可等をなし得る権限を行使できる旨を示そうとする場合には、相手方に対して、行政…
行政手続法(行政指導)
○
口頭により行政指導が行われた事案で、その相手方から、当該行政指導の趣旨、内容および責任者を明らかにした書面を交付するよう求められた場合、当該…
行政手続法・行政指導
○
行政指導の内容と同一の事項が、すでに書面によって相手方へ通知されている場合には、その行政指導の内容を記した書面の交付を相手方から求められたと…
行政手続法・行政指導
○
同一の行政目的の達成を図るために複数の相手方に対して行政指導を行おうとする場合には、行政機関は、あらかじめ当該行政指導に共通する内容を定める…
行政手続法・行政指導
×
その根拠が法律の規定に基づく行政指導であって、法令違反行為の是正を目的とするものについて、当該法律の定める要件に該当しないと考える場合には、…
行政手続法・行政指導
○
いかなる者であっても、法令に違反する事実が存在する場合に、その違反の是正のためになされるべき処分がなされていないと考えるときは、当該処分の権…
行政手続法・処分等の求め
○
いかなる者であっても、法令に違反する事実が存在する場合において、その違反の是正のためになされるべき行政指導が行われていないと考えるときは、当…
行政手続法・処分等の求め
×
「届出」とは、行政庁に対して一定の事項を通知する行為のうち、その通知を受けた行政庁において諾否の応答をすることが義務付けられているものをいう…
行政手続法(届出)
○
行政手続法の規定によれば、届出とは「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」とされているが、そこには「申請に該当するものを除く」との限定が設…
行政手続法(届出)
×
行政手続法における届出とは、法令上直接に当該通知が義務づけられているものをいい、ただし、自らが望む一定の法律上の効果を生じさせるために当該通…
行政手続法(届出)
○
届出が形式上の要件を満たしているときは、その届出書が法令により提出先とされている機関の事務所に到達した時点で、届出をすべき手続上の義務は果た…
行政手続法(届出)
×
届出書の記載事項に不備があったとしても、届出という行為自体が行われた以上、届出義務は果たされたものといえる。
行政手続法(届出)
○
行政機関が法律を根拠とする命令を制定するに際しては、その命令の根拠となる法令の趣旨に適合するものとしなければならない。
行政手続法/命令等制定手続
○
行政機関は、法令に基づく命令を制定した後であっても、当該命令の運用の状況や社会経済の情勢の変化などを踏まえ、その内容について検討を加えるよう…
行政手続法/命令等制定手続
○
命令等制定機関が命令等を定めようとするときは、あらかじめ当該命令等の案及びこれに関連する資料を公示し、広く一般から意見を募集しなければならな…
行政手続法/命令等制定手続
○
審査基準を定める場合には意見公募手続を行うことが義務付けられており、その手続において定められた期間内であれば、誰であっても意見を提出すること…
行政手続法/命令等制定手続
○
命令等を策定しようとする際に、やむを得ない事情が存在する場合には、その事情を公示したうえで、30日を下回る意見提出期間を設定することが認めら…
行政手続法/命令等制定手続
○
行政手続法上、命令等制定機関が命令等(法律に基づく命令、審査基準、処分基準、行政指導指針)を策定しようとするときは、公益上緊急に定める必要が…
行政手続法/命令等制定手続
×
命令等制定機関は、自らが定めようとする命令等が、他の行政機関により意見公募手続を経て既に定められた命令等と実質的に同一の内容である場合であっ…
行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続)
×
命令等を定める根拠法令の規定が削除されたことに伴って当然に必要となる当該命令等の廃止を行おうとする場合であっても、命令等制定機関は意見公募手…
行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続)
○
命令等制定機関が命令等の制定を予定している場合において、当該命令等を委員会等の議を経て定めるときであり、かつその委員会等において意見公募手続…
行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続)
○
意見公募手続に関し、当該手続を実施する旨を周知し、また当該手続の実施に関係する情報を提供することについては、命令等制定機関の努力義務とされる…
行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続)
×
命令等制定機関は、意見公募手続を経たうえで命令等を定める際には所定の事項を公示することを要するものの、意見公募手続を経たものの命令等を定めな…
行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続)
×
意見公募手続を経て命令等を策定する命令等制定機関は、意見提出期間中に当該機関へ寄せられた当該命令等の案に対する意見について、これを整理ないし…
行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続)
×
意見公募手続を行って広く意見を募った以上、命令等の制定を取りやめることは認められず、命令等を定めた上で、寄せられた意見等を公示することが義務…
行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続)
×
命令等制定機関が所定の事由に該当することを理由に意見公募手続を経ずに命令等を制定したときは、その命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨…
行政手続法・意見公募手続(命令等制定手続)
×
意見公募手続を経た場合、提出された意見及びそれを踏まえた結果等を公示する義務はあるものの、意見の提出が一件もなかったときには、その旨をあえて…
行政手続法・意見公募手続(命令等制定手続)
○
意見公募手続を行ったものの、当該命令等について提出意見が一件もなかったときは、その結果を公示するだけで、改めて意見公募手続を実施せずに命令等…
行政手続法・意見公募手続(命令等制定手続)
×
本法の趣旨は、行政運営の適正さの確保にあるのではなく、簡易迅速かつ公正な手続を通じて国民の権利利益を救済することにある。
行政不服審査法
○
行政不服審査法が列挙する処分のほか、他の法律において特定の処分について不服申立てができない旨を定めることも、認められている。
行政不服審査法
○
処分の適法性のみが争点となり得るのは取消訴訟の場合であり、行政不服申立てにおいては、処分が適法か違法かのみならず、その当・不当についても争う…
行政不服審査法
○
行政不服審査法に規定される「その他公権力の行使」の中には、人の収容や物の留置のように、公権力の行使に該当する事実上の行為であってその内容が継…
行政不服審査法
○
審査請求の対象には、行政庁の不作為も含まれうる。
行政不服審査法
×
行政不服審査法における『処分』の概念には、『不作為』も包含される。
行政不服審査法
○
行政庁が法令に基づく申請を受けたにもかかわらず、相当の期間内に何らの処分も行わないときは、その不作為について審査請求をすることができる。
行政不服審査法
×
行政不服審査法上の『不作為』とは、申請が法令所定の形式的要件を満たしていないことを理由として、実体審査を行わずに却下処分が下された場合をも含…
行政不服審査法
×
審査請求の対象とされる行政庁の処分について、行政不服審査法はいわゆる一般概括主義を採っており、不服申立てが認められない処分を個別に列挙する形…
行政不服審査法
×
審査請求の対象となる事項について、行政不服審査法は列記主義を採用している。
行政不服審査法
○
行政不服審査法の規定によりなされた処分は、審査請求の対象となる行政庁の処分には該当しない。
行政不服審査法
×
国会の両院若しくは一院又は議会の議決によって行われる処分についても、審査請求をすることが認められる。
行政不服審査法
○
行政庁の処分のうち、研修施設において研修目的を達成するため研修生に対して行われるものについては、原則として審査請求をすることができない。
行政不服審査法総則
○
国税に関する犯則事件の法令に基づいて国税庁長官が行う処分については、行政不服審査法上の審査請求をすることができない。
行政不服審査法総則
×
行政不服審査法7条において審査請求の対象から除外されている外国人の出入国に関する処分及び刑務所の被収容者に関する処分については、取消訴訟によ…
行政不服審査法総則
×
行政不服審査法上、外国人の帰化又は出入国に係る処分に関しても、審査請求を行うことが認められている。
行政不服審査法総則
×
地方公共団体が、自らに対してなされた処分であって、その固有の資格において相手方となる処分について不服を有するときは、まず行政不服審査法による…
行政不服審査法総則
×
不作為に係る審査請求は事務処理の迅速化を図る趣旨で設けられているため、適用除外を定める行政不服審査法7条の適用は受けない。
行政不服審査法総則
×
行政不服審査法は不服申立てに関する制度全般を統一的かつ整合的に規律することを目的としているため、これとは別途、個別の法令によって特別の不服申…
行政不服審査法総則
×
行政不服審査法に基づく不服申立ての種類は、審査請求および再調査の請求の二つに限定されており、再審査請求はこれに該当しない。
行政不服審査法総則
×
処分の全部もしくは一部の取消しを求める申立てに加えて、処分の不存在確認の申立てや、不作為に係る申立てをすることが可能である。
行政不服審査法総則
×
再調査の請求とは、行政庁の処分に対し、原則として最上級行政庁へ申し立てる不服申立てのことをいう。
行政不服審査法総則
×
審査請求とは、行政庁の処分又は不作為につき、原則として、当該処分をした行政庁若しくは当該不作為に係る行政庁に対して行う不服申立てのことをいう…
行政不服審査法総則
×
再審査請求とは、再調査の請求についての決定、または審査請求の裁決を経た後に行われる不服申立てのことをいう。
行政不服審査法総則
×
取消訴訟については、他の民事訴訟と同様に三審制が採用されているが、行政不服申立てについては、審査請求の裁決に不服のある者が第三者機関へ再審査…
行政不服審査法総則
○
処分に対する審査請求は、原則として当該処分を行った行政庁の最上級行政庁に対して行うことができる。
行政不服審査法
×
国の機関が行った処分に関し、当該処分をした行政庁の上に立つ上級行政庁が存在しないときは、特別の定めがある場合を除き、審査請求人は行政不服審査…
行政不服審査法
×
行政庁の処分に対し不服があるときに加えて、法令に基づく申請に対する不作為がある場合においても、再調査の請求をすることができる。
行政不服審査法
×
審理員が行う審理の手続は、処分に対する審査請求の場合に限って実施され、不作為に対する審査請求の場合には行われない。
行政不服審査法
×
処分庁以外の行政庁に対して審査請求を行うことができる行政処分について、当該処分庁へ再調査の請求を申し立てることは許されない。
行政不服審査法
○
再調査の請求をすることができる旨が法律に定められている場合でも、不服申立人は審査請求と再調査の請求のいずれかを選ぶことができる。もっとも、審…
行政不服審査法
○
再調査の請求をすることができる旨が法律に規定されている場合において、審査請求人が再調査の請求の方を選んだときは、原則としてその再調査の請求に…
行政不服審査法
×
法令に基づく処分を求める申請をしたにもかかわらず、相当の期間を経過しても行政庁が何らの処分も行わないとき、申請者はその不作為について再調査の…
行政不服審査法
×
再調査の請求についても、その審理は原則として審理員が行わなければならず、もっとも行政不服審査会等への諮問は不要とされる。
行政不服審査法
○
再調査の請求では、請求人もしくは参加人から申立てがなされたときは、それが困難と認められる場合を除き、口頭で意見を述べる機会を付与しなければな…
行政不服審査法
×
再調査の請求があったとき、処分庁は、職権により処分の効力、執行もしくは手続の続行を止めることはできるものの、請求人の側からこれらを申し立てる…
行政不服審査法
×
審査請求および再審査請求に対してなされる裁決には、認容・棄却・却下という3類型が存在する一方、再調査の請求については請求期間に関する規定がな…
行政不服審査法
×
再審査請求をすることができる旨が法律に定められていない場合でも、処分庁の同意があれば再審査請求をすることができる。
行政不服審査法
×
再審査請求において、審査請求人は、原処分および原裁決(審査請求の裁決)の両者について取消しを求めることを要する。
行政不服審査法
×
再審査請求の対象となる処分について再審査請求を行う場合、その請求先(再審査庁)は行政不服審査会である。
行政不服審査法
○
再審査請求が可能な裁決を行うとき、審査庁は、裁決書において、再審査請求をすることができる旨、ならびに再審査請求の相手方となる行政庁および再審…
行政不服審査法
○
行政不服審査法には、審査請求の裁決が関係行政庁を拘束する旨の定めが設けられている。当該定めは再審査請求の裁決には準用されるものの、再調査の請…
行政不服審査法
○
審査請求の対象となった処分(原処分)について、これを適法と判断して棄却した審査請求の裁決(原裁決)がなされたとする。この原裁決に対する再審査…
行政不服審査法
×
審査請求については、請求人の任意の選択により、これを書面または口頭のいずれかの方法で行うことができる。
行政不服審査法/審査請求の要件
×
審査請求は、原則として審査請求書の提出によって行うが、審査請求人から申出があった場合には、口頭での審査請求も必ず受け付けなければならない。
行政不服審査法/審査請求の要件
○
次の事項のうち、行政不服審査法が審査請求書の記載事項として明文で求めていないものは、『審査請求に係る処分がなされた年月日』である。すなわち、…
行政不服審査法/審査請求の要件
○
審査請求をすべき行政庁が処分庁と別個の行政庁である場合、審査請求は処分庁を経由して行うこともできるが、その際、提出された審査請求書は、処分庁…
行政不服審査法/審査請求の要件
○
審査請求が不適法な場合であっても、補正が可能であるときには、審査庁は直ちに却下することは許されず、相当の期間を定めたうえで、補正を命じなけれ…
行政不服審査法/審査請求の要件
○
審査請求が不適法であり、かつ補正を行うことが不可能であることが明白である場合、審査庁は、審理員による審理手続を実施することなく、裁決をもって…
行政不服審査法/審査請求の要件
○
代表者の定めがある社団であれば、法人格を有しないものであっても、その社団の名義で審査請求を行うことができる。
行政不服審査法/審査請求の要件
×
複数の者が共同で審査請求を行おうとする場合には、2人を超えない範囲で総代を互選することが認められる。
行政不服審査法/審査請求の要件
×
複数の者が共同して審査請求を行う場合に選任された総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げをも含めて、当該審査請求に関する一切の行…
行政不服審査法/審査請求の要件
×
複数の者が共同して審査請求を行う場合には、共同審査請求人の互選により法定の人数を超えない範囲で総代を定めることができるとされているが、総代が…
行政不服審査法/審査請求の要件
×
複数の共同審査請求人によって2名以上の総代が選定されているときには、行政庁による通知その他の行為は、選定された総代全員に対して行わなければな…
行政不服審査法/審査請求の要件
○
取消訴訟における原告適格について、行政事件訴訟法は処分等の取消しを求めるにつき『法律上の利益を有する者』に対してこれを認める旨を規定する一方…
行政不服審査法/審査請求の要件(不服申立適格)
×
行政処分に係る審査請求をなし得る適格を有する者は当該処分の名宛人に限定され、それ以外の第三者については、他の法律に特段の定めがある場合を除き…
行政不服審査法/審査請求の要件(不服申立適格)
○
審査請求については、代理人を通じて行うことも認められている。
行政不服審査法/審査請求の要件(代理人)
×
審査請求については代理人による申立てが可能であり、代理人は原則として審査請求人のために当該審査請求に係る一切の行為を各自行うことができるもの…
行政不服審査法/審査請求の要件(代理人)
×
審査請求については代理人を立てて行うことが認められているが、その代理人の資格を書面によって示すことは必須ではない。
行政不服審査法/審査請求の要件(代理人)
○
処分に対する審査請求は、原則として、当該処分があったことを知った日の翌日から起算し、3カ月以内に行う必要がある。
行政不服審査法/審査請求の期間
×
処分に係る審査請求の請求期間に関しては、処分があったことを知った日を起算日とするものと、処分があった日を起算日とするものの二種類が規定されて…
行政不服審査法/審査請求の期間
○
審査請求については、原則として、処分(その処分につき再調査の請求をした場合は、当該再調査の請求に対する決定)のあった日の翌日から起算して1年…
行政不服審査法/審査請求の期間
○
審査請求書においては、対象となる処分があったことを知った年月日を記載することが必要とされている。
行政不服審査法/審査請求の要件(審査請求書の記載事項)
○
不作為に関する審査請求においては、審査請求期間に係る定めは存在しない。
行政不服審査法/不作為についての審査請求の期間
×
再調査の請求については、正当な理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日を経過したとき、又は処分があった日の翌…
行政不服審査法/再調査の請求
×
再審査請求は、処分に対する審査請求の裁決によって権利を侵害された第三者のうち、自らの責めに帰すべからざる事由により当該手続に関与できなかった…
行政不服審査法/再審査請求
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※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。