行政法 国家賠償・損失補償(3条・費用負担者の責任) 重要度B

国家賠償法3条1項にいう「費用を負担する者」には、法律上負担義務を負う者のほか、補助金の交付等を通じて実質的に費用を負担し設置管理に法律上関与している者も含まれうる。

答え:○(正しい)
解説
最判昭和50年11月28日は、3条1項の費用負担者には、法律上の負担義務者のみならず、設置費用について実質的に補助金を交付するなどして費用を負担し設置・管理に法律上関与している者も含まれるとした。
国家賠償法3条1項
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