行政法
行政不服審査法(事実上の行為) 重要度B
事実上の行為についての審査請求に理由がある場合、処分庁の上級行政庁である審査庁は、裁決で自ら当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃する。
答え:×(誤り)
解説
47条2号は、処分庁以外の審査庁(処分庁の上級行政庁である審査庁)は、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し又は変更すべき旨を命ずると定める。自ら撤廃するのではなく処分庁に命ずるのであり、本問は誤り。 行政不服審査法47条