行政法 行政不服審査法(審理手続の併合・分離) 重要度B

審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、いったん併合した審理手続を分離することはできない。

答え:×(誤り)
解説
39条は、審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができると定める。分離も可能であり、本問は誤り。
行政不服審査法39条
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