行政法
国家賠償・損失補償(2条・高知落石事件) 重要度A
高知落石事件において判例は、道路の防護柵を設置するには多額の費用を要し予算措置が困難であったという財政的理由を、設置管理の瑕疵を否定する事由として認めた。
答え:×(誤り)
解説
最判昭和45年8月20日(高知落石事件)は、予算上の制約(財政的理由)は営造物の瑕疵による責任を免れる理由とはならないとした。財政的理由による免責を認めていない。 国家賠償法2条1項
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