行政法
行政不服審査法(審査請求の取下げ) 重要度B
審査請求人は、裁決があるまではいつでも審査請求を取り下げることができるが、当該取下げは口頭ですることができる。
答え:×(誤り)
解説
27条1項は審査請求人は裁決があるまではいつでも審査請求を取り下げることができると定めるが、同条2項は、審査請求の取下げは書面でしなければならないと定める。口頭による取下げは認められておらず、本問は誤り。 行政不服審査法27条
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