行政法 国家賠償・損失補償(5条・他の法律) 重要度B

国家賠償法5条は、国または公共団体の損害賠償の責任について、民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによると規定している。

答え:○(正しい)
解説
国家賠償法5条は、他の法律(郵便法・消防法等の特別法)に別段の定めがあるときはその定めによるとし、特別法優先を定める。
国家賠償法5条
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