行政法 国家賠償・損失補償(5条・他の法律) 重要度B 国家賠償法5条は、国または公共団体の損害賠償の責任について、民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによると規定している。 答え:○(正しい) 解説国家賠償法5条は、他の法律(郵便法・消防法等の特別法)に別段の定めがあるときはその定めによるとし、特別法優先を定める。 国家賠償法5条 アプリで演習する(3,300問・無料)