行政法 国家賠償・損失補償(2条・機能的瑕疵) 重要度B

国家賠償法2条1項の瑕疵は、営造物の物理的・外形的な欠陥がある場合に限り認められ、営造物の供用により周辺住民に被害が生じても瑕疵には当たらない。

答え:×(誤り)
解説
判例は機能的瑕疵(供用関連瑕疵)を認めており、物理的欠陥がなくても供用により第三者に受忍限度を超える被害が生じれば瑕疵に当たる(大阪国際空港訴訟・国道43号線訴訟)。
国家賠償法2条1項
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