行政法 行政不服審査法(執行停止の意見書) 重要度B

審理員は、必要があると認める場合には、自ら処分の効力の停止その他の執行停止の措置をとることができる。

答え:×(誤り)
解説
40条は、審理員は必要があると認める場合には、審査庁に対し執行停止をすべき旨の『意見書を提出することができる』にとどまると定める。執行停止をするかどうかを決定するのは審査庁(25条)であり、審理員が自ら執行停止の措置をとることはできない。本問は誤り。
行政不服審査法40条 / 行政不服審査法25条
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