行政法
国家賠償・損失補償(1条・公務員の意義) 重要度A
国家賠償法1条1項の「公務員」には、国家公務員法・地方公務員法上の身分を有しない者であっても、公権力の行使を委ねられた私人が含まれることがある。
答え:○(正しい)
解説
1条の「公務員」は身分上の公務員に限られず、公権力の行使を委任された者を機能的に含む。判例は児童養護施設の職員(社会福祉法人職員)による養育監護を公権力の行使と認めた(最判平成19年1月25日)。 国家賠償法1条1項