行政法
行政不服審査法(再調査の請求と審理員・審査会) 重要度B
再調査の請求においては、審理員による審理手続及び行政不服審査会等への諮問の手続のいずれもが行われない。
答え:○(正しい)
解説
再調査の請求は処分庁が簡易な手続で見直しを行う制度であり、審査請求の審理員に関する規定や行政不服審査会等への諮問の規定は準用されていない(61条参照)。審理員審理も諮問も行われないため本問は正しい。 行政不服審査法61条
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