行政書士 一問一答○×
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行政書士【民法】一問一答○×問題
全1337問。各問の詳細ページに解説・条文を掲載。
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商法・会社法
基礎知識
○
婚姻適齢に達しない者がした婚姻は取消しの対象となるが、不適齢者が適齢に達したときは、原則として取消しを請求することができなくなる。
親族(不適齢婚の取消し)
×
重婚に当たる後婚は当然に無効であり、誰でもその無効を主張することができる。
親族(重婚の取消し)
○
婚姻の取消しは将来に向かってのみその効力を生じ、取消しの効果は婚姻の時にさかのぼらない。
親族(婚姻取消しの効果・非遡及)
○
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻のいずれか一方の氏を称するが、いずれの氏を称するかは婚姻届の記載事項である。
親族(夫婦同氏)
×
夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者が婚姻前の氏に復する届出をすると、当然に死亡配偶者の血族との姻族関係も終了する。
親族(生存配偶者の復氏・姻族関係終了)
○
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないが、同居義務は性質上強制履行になじまず、審判で同居を命じても直接強制はできない。
親族(同居・協力・扶助義務)
×
配偶者の一方と肉体関係を持った第三者は、その当時既に婚姻関係が破綻していたとしても、常に他方配偶者に対して不法行為責任を負う。
親族(貞操義務・不貞行為)
○
夫婦間でした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができるが、判例は婚姻が実質的に破綻している場合にはこの取消しは認められな…
親族(夫婦間の契約取消権)
×
夫婦財産契約は、婚姻の届出後であっても、夫婦の合意があれば家庭裁判所の許可を得ることなく自由に変更することができる。
親族(夫婦財産契約・変更制限)
○
夫婦は資産・収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担するが、別居中であっても婚姻が継続している限り婚姻費用の分担義務は原則とし…
親族(婚姻費用の分担)
○
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他方は、これによって生じた債務について連帯してその責任を負うが、第三者に対し責任…
親族(日常家事債務の連帯責任)
×
夫婦の一方が日常家事の範囲を超えて他方名義の不動産を処分した場合、相手方が日常家事の範囲内であると信じたときは、民法761条を基本代理権とし…
親族(日常家事債務と表見代理)
○
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その夫婦の共有に属するものと推定される。
親族(法定財産制・帰属不明財産)
○
未成年の子がある夫婦が協議離婚をするときは、協議でその一方を親権者と定めなければならず、これを定めない協議離婚の届出は受理されない。
親族(協議離婚の要件)
×
生活保護の受給や債権者の追及を免れる便宜目的でされた協議離婚の届出は、真に婚姻関係を解消する意思を欠くものとして、常に無効となる。
親族(離婚意思)
○
配偶者に不貞な行為があったことは裁判上の離婚原因となり、不貞行為とは配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを…
親族(裁判離婚の原因・不貞)
○
裁判所は、民法770条1項1号から4号までに掲げる具体的離婚原因がある場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請…
親族(裁判離婚・裁量棄却)
×
婚姻関係を破綻させた有責配偶者からの離婚請求は、たとえ別居が相当の長期間に及び未成熟の子が存在しない場合であっても、判例上一切認められない。
親族(裁判離婚・有責配偶者からの請求)
×
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことは、令和6年4月施行の現行民法において、なお独立の裁判上の離婚原因として明文で規定されてい…
親族(裁判離婚・強度の精神病)
○
離婚に伴う財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算を中心とするが、離婚後の一方配偶者の扶養や精神的損害の賠償(慰謝料)の要素を含…
親族(財産分与・性質)
×
財産分与について協議が調わないときの家庭裁判所への処分の請求は、離婚の時から1年を経過したときはすることができない。
親族(財産分与・除斥期間)
○
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって当然に婚姻前の氏に復するが、離婚の日から3か月以内に届け出ることにより、離婚の際に称していた氏…
親族(離婚復氏・婚氏続称)
×
協議離婚に際し父母の協議で定めた親権者は、その後事情の変更があっても、再度の父母の協議によってのみ変更することができ、家庭裁判所が変更するこ…
親族(親権者の指定変更)
○
父母が協議離婚をするときは、父又は母と子との面会及びその他の交流について、子の利益を最も優先して考慮して定めるものとされている。
親族(面会交流・子の監護に関する事項)
×
離婚後に親権者とならなかった親は、もはや親権を有しないため、子の監護に要する費用(養育費)の分担義務を免れる。
親族(養育費・監護費用の分担)
○
妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されるほか、女が婚姻前に懐胎した子であって婚姻が成立した後に生まれたものも、夫の子と推定される。
親族(実子・嫡出推定〔令和6年改正〕)
×
婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定され、婚姻後に出生していても夫の子と推定されることはない。
親族(実子・嫡出推定の起算〔令和6年改正〕)
○
婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定される。
親族(実子・離婚後300日問題〔令和6年改正〕)
○
妻が懐胎した時期に夫が長期の海外赴任中であるなど、夫婦間に性的関係をもつことが不可能であった事情があるときは、その子は嫡出推定の及ばない子と…
親族(実子・推定の及ばない子)
×
嫡出否認の訴えは、改正後の現行民法においても、夫(父)のみが提起することができ、子及び母には否認権が認められていない。
親族(実子・嫡出否認権者〔令和6年改正〕)
○
父が提起する嫡出否認の訴えの出訴期間は、改正により伸長され、原則として父が子の出生を知った時から3年である。
親族(実子・嫡出否認の出訴期間〔令和6年改正〕)
×
父は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときであっても、出訴期間内であればなお嫡出否認の訴えを提起することができる。
親族(実子・嫡出の承認)
○
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができるが、成年の子を認知するには、その子の承諾を得なければならない。
親族(認知・任意認知)
○
認知は子の出生の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
親族(認知・遡及効)
×
認知をした父は、その認知が真実に反するものであったときは、自らこれを取り消すことができる。
親族(認知の取消し)
×
子・その直系卑属又はこれらの法定代理人は認知の訴えを提起できるが、父の死亡後はいかなる場合も認知の訴えを提起することができない。
親族(強制認知・認知の訴え)
×
嫡出でない子について父が認知をすると、その子は当然に父の氏を称することになる。
親族(嫡出でない子の氏)
○
養子縁組が有効に成立するためには当事者間に縁組をする意思が必要であり、当事者間に縁組をする意思がないときは縁組は無効である。
親族(普通養子・縁組意思)
×
成年年齢の引下げに伴い、18歳に達した者であれば養親となることができる。
親族(普通養子・養親の要件)
○
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として配偶者とともにしなければならないが、配偶者の嫡出である子を養子とする場合はこの限りでない…
親族(普通養子・配偶者のある者の縁組)
○
養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し養親の血族との間に法定血族関係を生ずるが、養子の縁組前に生まれていた養子の子と養親の血族との間に…
親族(普通養子・縁組の効果)
×
普通養子縁組が成立すると、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了し、養子は実親に対して相続権を有しなくなる。
親族(普通養子・実方との関係)
○
特別養子縁組における養親となる者は配偶者のある者でなければならず、夫婦の一方が25歳に達していれば、他の一方は20歳に達していれば足りる。
親族(特別養子・養親の要件)
×
特別養子縁組の成立には常に実父母の同意が必要であり、父母による虐待等養子となる者の利益を著しく害する事由があるときであっても、同意がなければ…
親族(特別養子・実父母の同意)
○
特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、原則として終了する。
親族(特別養子・効果)
×
特別養子縁組は、当事者の協議によって自由に離縁をすることができる。
親族(特別養子・離縁の制限)
×
嫡出でない子について父が認知をすると、親権は当然に父が行うこととなり、母は親権を行うことができなくなる。
親族(親権者・嫡出でない子)
×
現行民法上、親権を行う者は、その監護及び教育に必要な範囲内で子を懲戒することができる旨の規定(懲戒権)が明文で存在する。
親族(親権・懲戒権削除〔令和4年改正〕)
○
親権を行う者は、監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともにその年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の心…
親族(親権・子の人格尊重〔令和4年改正〕)
○
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなけれ…
親族(親権・利益相反行為と特別代理人)
○
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるなど子の利益を著しく害するときは、子・その親族・未成年後見人・未成年後見監督人又は検察官の請求により、…
親族(親権喪失)
×
親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときに家庭裁判所がする親権停止の審判では、その停止の期間を定める必要はなく、原因が…
親族(親権停止〔平成23年改正〕)
○
未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときは、未成年後見が開始する。
親族(未成年後見の開始)
×
成年後見人は一人でなければならず、複数の成年後見人を選任することや法人を成年後見人に選任することは認められない。
親族(成年後見人の選任・複数法人)
○
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び…
親族(成年後見人の身上配慮義務)
×
後見監督人は必ず選任しなければならない必置の機関であり、後見監督人が選任されていない後見は無効である。
親族(後見監督人)
○
被保佐人が借財又は保証をすること、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること等をするには保佐人の同意を要し、同意を得…
親族(保佐・保佐人の同意を要する行為)
○
家庭裁判所が、本人以外の者の請求によって保佐人に特定の法律行為についての代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない。
親族(保佐人への代理権付与)
○
補助人に同意権を付与する場合、その対象となる行為は、民法13条1項に定める保佐人の同意を要する行為の一部に限られる。
親族(補助人の同意権の範囲)
○
直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務を負うが、家庭裁判所は特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることが…
親族(扶養義務者の範囲)
○
扶養をする義務のある者が数人ある場合に扶養をすべき者の順位について当事者間の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判…
親族(扶養の順位)
×
扶養の程度又は方法は法律で一律に定められており、当事者の協議や家庭裁判所の審判によってこれを定める余地はない。
親族(扶養の程度・方法)
○
扶養を受ける権利は、これを処分することができず、譲渡や差押えの対象とすることもできない。
親族(扶養請求権の処分禁止)
○
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生ずるが、この親族関係は離縁によって終了する。
親族(縁組による親族関係の発生)
×
相続は被相続人の死亡によって開始するが、失踪宣告による擬制死亡は死亡に含まれず、失踪宣告によっては相続は開始しない。
相続(相続の開始・失踪宣告)
×
被相続人が占有していた物について、相続人が現実にその物を所持していない場合には、相続人は被相続人の占有を相続によって承継することはない。
相続(相続財産の帰属・占有の承継)
×
被相続人の子及び直系尊属がいずれも存在する場合、子と直系尊属は同順位で相続人となる。
相続(相続人・順位)
○
第二順位の相続人である直系尊属については、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
相続(相続人・直系尊属の親等)
×
被相続人の配偶者は常に相続人となり、ここでいう配偶者には婚姻の届出をしていない内縁の配偶者も含まれる。
相続(相続人・内縁配偶者)
×
被相続人の子が相続を放棄したときは、その者の子が代襲して相続人となる。
相続(代襲相続・原因)
○
被相続人の子の子(孫)も相続の開始以前に死亡していた場合には、孫の子(ひ孫)が再代襲して相続人となる。
相続(代襲相続・再代襲)
×
被相続人の兄弟姉妹を代襲相続した甥・姪が相続開始以前に死亡していたときは、甥・姪の子が再代襲して相続人となる。
相続(代襲相続・兄弟姉妹の再代襲)
×
過失により被相続人を死亡させて刑に処せられた者は、相続欠格者となる。
相続(相続欠格・故意性)
○
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、その撤回をさせ、又はその変更をさせた者は、相続欠格者となる。
相続(相続欠格・遺言への干渉)
×
相続欠格の効果は、家庭裁判所の審判が確定することによって生じる。
相続(相続欠格・効果の発生)
×
被相続人は、推定相続人である兄弟姉妹が被相続人に対して虐待をしたときは、家庭裁判所にその兄弟姉妹の廃除を請求することができる。
相続(廃除・対象者)
○
被相続人は遺言によって推定相続人を廃除する意思を表示することができ、この場合、遺言執行者がその遺言の効力発生後遅滞なくその推定相続人の廃除を…
相続(廃除・遺言廃除)
×
推定相続人が廃除によって相続権を失った場合、その者に子があるときであっても、その子は被廃除者を代襲して相続人となることはできない。
相続(廃除・代襲)
○
相続人が配偶者及び直系尊属である場合、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1である。
相続(法定相続分・配偶者と直系尊属)
×
相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合、配偶者の相続分は3分の2、兄弟姉妹の相続分は3分の1である。
相続(法定相続分・配偶者と兄弟姉妹)
×
嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とされている。
相続(法定相続分・嫡出でない子)
×
相続人が数人あるときは、限定承認は、各共同相続人が単独ですることができる。
相続(代襲相続分)
○
被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
相続(指定相続分・委託)
○
被相続人が相続分の指定をした場合であっても、相続債権者は、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし債権者…
相続(指定相続分と相続債権者)
○
共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、又は婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その遺贈又は贈与の価額を相…
相続(特別受益・持戻し)
×
特別受益者が受けた遺贈又は贈与の価額が相続分の価額を超える場合、その特別受益者は超過分を他の共同相続人に返還しなければならない。
相続(特別受益・超過受益)
○
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対しその居住用建物又はその敷地を遺贈又は贈与したときは、被相続人はその遺贈又は贈…
相続(特別受益・配偶者への持戻し免除推定)
×
寄与分は、共同相続人の協議を経ることなく、初めから寄与をした者の請求により家庭裁判所がこれを定めるものとされている。
相続(寄与分・決定方法)
○
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
相続(寄与分・上限)
○
相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として、特別受益及び寄与分に関する規定は適用されず、法定相続分(又は指定相…
相続(10年経過後の遺産分割・904条の3)
×
相続開始の時から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときであっても、10年経過後の分割には特別受益及び寄与分の規定…
相続(10年経過後の遺産分割・例外)
×
被相続人は、遺言で、相続開始の時から10年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
相続(遺産分割・遺言による禁止)
○
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ…
相続(権利承継の対抗要件・899条の2)
○
相続により法定相続分を超えて債権を承継した相続人が、その債権に係る遺言の内容を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全…
相続(債権の相続承継と通知・899条の2第2項)
×
預貯金債権は遺産分割の対象となるため、各共同相続人は、遺産分割が完了するまでは、家庭裁判所の判断を経なければ、被相続人名義の預貯金を単独で払…
相続(遺産分割前の預貯金の払戻し・909条の2)
○
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(同一金融機関につき法務省令…
相続(遺産分割前の預貯金の払戻し・計算)
×
遺産分割前に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合、その財産を遺産分割時に遺産として存在するものとみなすには、処分をした当該共同相…
相続(遺産分割前の処分財産・906条の2)
○
熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった…
相続(熟慮期間の起算点)
×
相続の承認及び放棄は、熟慮期間内であれば、いったんこれをした後であっても、自由に撤回することができる。
相続(承認・放棄の撤回と取消し)
○
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認をしたものとみなされるが、保存行為及び短期賃貸借をすることは、ここでいう処分に当たらな…
相続(法定単純承認・処分行為)
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※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。