民法 相続(相続欠格・故意性) 重要度B 過失により被相続人を死亡させて刑に処せられた者は、相続欠格者となる。 答え:×(誤り) 解説891条1号の欠格事由は「故意に」被相続人等を死亡させ又は死亡させようとして刑に処せられた場合に限られる。過失致死は故意がないため欠格事由に該当しない。本問は誤り。 民法891条 アプリで演習する(3,300問・無料)