民法 相続(法定相続分・配偶者と直系尊属) 重要度A

相続人が配偶者及び直系尊属である場合、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1である。

答え:○(正しい)
解説
900条2号により、配偶者と直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1である。直系尊属が複数いるときは3分の1を等分する。
民法900条
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