民法
相続(寄与分・決定方法) 重要度B
寄与分は、共同相続人の協議を経ることなく、初めから寄与をした者の請求により家庭裁判所がこれを定めるものとされている。
答え:×(誤り)
解説
904条の2は、寄与分はまず共同相続人の協議によって定め、協議が調わないとき又は協議をすることができないときに、寄与者の請求により家庭裁判所が定めると規定する。初めから家庭裁判所が定めるのではなく、本問は誤り。 民法904条の2
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