民法
親族(特別養子・実父母の同意) 重要度B
特別養子縁組の成立には常に実父母の同意が必要であり、父母による虐待等養子となる者の利益を著しく害する事由があるときであっても、同意がなければ縁組は成立しない。
答え:×(誤り)
解説
民法817条の6本文は原則として実父母の同意を要すると定めるが、ただし書で父母が意思表示できない場合や、父母による虐待・悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は同意を不要とする。常に同意が必要とする本問は誤り。 民法817条の6