民法
親族(嫡出でない子の氏) 重要度C
嫡出でない子について父が認知をすると、その子は当然に父の氏を称することになる。
答え:×(誤り)
解説
嫡出でない子は出生により母の氏を称する(790条2項)。父が認知しても親子関係が生ずるだけで当然には氏は変わらず、子が父の氏を称するには791条1項により家庭裁判所の許可を得て届け出る必要がある。認知と子の氏の変更は別個の問題であり本問は誤り。 民法790条2項 / 民法791条
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