民法 相続(法定相続分・配偶者と兄弟姉妹) 重要度A

相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合、配偶者の相続分は3分の2、兄弟姉妹の相続分は3分の1である。

答え:×(誤り)
解説
900条3号により、配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1である。3分の2・3分の1は配偶者と直系尊属の場合であり、本問は誤り。
民法900条
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