民法 相続(相続欠格・遺言への干渉) 重要度B

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、その撤回をさせ、又はその変更をさせた者は、相続欠格者となる。

答え:○(正しい)
解説
891条4号は、詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回・取消し・変更をさせた者を欠格者とする。被相続人の遺言の自由を侵害する行為であり相続資格を剥奪される。
民法891条
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