民法
親族(不適齢婚の取消し) 重要度B
婚姻適齢に達しない者がした婚姻は取消しの対象となるが、不適齢者が適齢に達したときは、原則として取消しを請求することができなくなる。
答え:○(正しい)
解説
民法744条1項は731条違反の婚姻について各当事者・親族・検察官による取消請求を認めるが、745条1項は不適齢者が適齢に達したときは取消しを請求できないと定める(追認的取扱い)。適齢到達後は原則として取消しができなくなる。 民法744条 / 民法745条