民法 親族(貞操義務・不貞行為) 重要度B

配偶者の一方と肉体関係を持った第三者は、その当時既に婚姻関係が破綻していたとしても、常に他方配偶者に対して不法行為責任を負う。

答え:×(誤り)
解説
判例は、第三者が夫婦の一方と性的関係を持った場合でも、関係を持った時点で既に婚姻関係が破綻していたときは、特段の事情のない限り他方配偶者に対し不法行為責任を負わないとする(最判平成8年3月26日)。破綻後について「常に」責任を負うとする本問は誤り。
民法752条 / 民法709条
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