民法 相続(指定相続分・委託) 重要度B

被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

答え:○(正しい)
解説
902条1項により、被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる(相続分の指定)。指定相続分は法定相続分に優先する。
民法902条
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