民法 相続(指定相続分・委託) 重要度B 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 答え:○(正しい) 解説902条1項により、被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる(相続分の指定)。指定相続分は法定相続分に優先する。 民法902条 アプリで演習する(3,300問・無料)