民法 親族(婚姻費用の分担) 重要度B

夫婦は資産・収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担するが、別居中であっても婚姻が継続している限り婚姻費用の分担義務は原則として消滅しない。

答え:○(正しい)
解説
民法760条は夫婦が資産・収入その他一切の事情を考慮して婚姻費用を分担すると定める。別居していても法律上の婚姻が継続する限り分担義務は存続し、収入の多い配偶者は他方に婚姻費用を支払う義務を負う。
民法760条
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