民法 親族(重婚の取消し) 重要度B

重婚に当たる後婚は当然に無効であり、誰でもその無効を主張することができる。

答え:×(誤り)
解説
重婚(732条違反)は無効ではなく取消事由である(744条)。後婚は取消しがあるまで有効であり、取消請求権者は各当事者・親族・検察官のほか、配偶者及び前配偶者に限られる。当然無効とし誰でも主張できるとする本問は誤り。
民法732条 / 民法744条
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