民法 相続(相続人・内縁配偶者) 重要度A

被相続人の配偶者は常に相続人となり、ここでいう配偶者には婚姻の届出をしていない内縁の配偶者も含まれる。

答え:×(誤り)
解説
配偶者は常に相続人となる(890条)が、ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある者をいい、内縁の配偶者は含まれない。内縁配偶者は相続権を有さず、特別縁故者として相続財産の分与を受けうるにとどまる。
民法890条
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