民法 親族(強制認知・認知の訴え) 重要度B

子・その直系卑属又はこれらの法定代理人は認知の訴えを提起できるが、父の死亡後はいかなる場合も認知の訴えを提起することができない。

答え:×(誤り)
解説
民法787条本文は子・その直系卑属又はこれらの法定代理人による認知の訴え(強制認知)を認め、同条ただし書は父又は母の死亡の日から3年を経過したときは訴えを提起できないと定める。父の死亡後でも死亡の日から3年以内であれば検察官を相手方として認知の訴えを提起できる。本問は誤り。
民法787条
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