民法
親族(面会交流・子の監護に関する事項) 重要度B
父母が協議離婚をするときは、父又は母と子との面会及びその他の交流について、子の利益を最も優先して考慮して定めるものとされている。
答え:○(正しい)
解説
民法766条1項は、父母が協議離婚をするときは子の監護をすべき者、父又は母と子との面会交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護について必要な事項を協議で定めるとし、この場合には子の利益を最も優先して考慮しなければならないと定める。 民法766条1項