民法 相続(特別受益・超過受益) 重要度B

特別受益者が受けた遺贈又は贈与の価額が相続分の価額を超える場合、その特別受益者は超過分を他の共同相続人に返還しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
903条2項により、特別受益が相続分の価額に等しく又はこれを超えるときは、受益者はその相続分を受けることができないにとどまり、超過分の返還義務までは負わない(超過特別受益)。遺留分侵害があれば別途遺留分侵害額請求の問題となる。本問は誤り。
民法903条
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